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利用約款(SalesMAPs)

SalesMAPs利用約款

第1条(利用約款の適用)

TIS株式会社(以下「当社」という)は、この利用約款(以下「本約款」という)に基づき、SalesMAPs(以下「本サービス」という)を、本サービス利用契約者(以下「契約者」という)に対し提供する。

第2条(本サービスの内容・目的)
  1. 当社が契約者に提供する本サービスの内容は、サービス仕様書(以下「仕様書」という)において具体的に特定されるものとする。
  2. 本サービスはオンライン会議ツールを活用した商談を録画し、参加者の音声・表情・文字起こしデータを分析することで当該商談の受注確度などを評価することを目的とするものであり、契約者は別紙「SalesMAPs利用申込書」の締結によって、本目的に同意する。
第3条(契約の成立等)
  1. 本サービスの利用申込者(以下「申込者」という)が、当社所定の申込書を提出し、当社がこれに対して当社所定の方法で承諾の旨を通知した時点で本サービスの提供に係る契約(以下「本契約」という)は成立する。なお、申込者は、本約款・仕様書(以下「約款等」という)等に同意のうえで申込みを行うものとする。
  2. 契約者が本契約の変更をする場合、当社所定の変更申込書を提出し、当社がこれに対して当社所定の方法で変更承諾の旨を通知した時点で本契約の変更は成立する。
  3. 前各項にかかわらず、EDI等電子取引を本契約成立の手段として用いることができる。
  4. 申込書と約款等の内容に異なる定めがあった場合には、申込書が約款等に優先する。
  5. 次の事項に該当する場合、当社は申込書または変更の承諾をしない場合がある。なお、承諾しない場合は、承諾しない旨を通知するが、当該理由について開示する義務は負わない。
    (1)当社との契約において金銭債務の不履行、その他契約条件等に違反したことを理由として契約を解除されたことがある場合
    (2)当社所定の申込み方法に従わない場合または申込書に虚偽の記載、誤記または記入もれがあった場合
    (3)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがある場合
    (4)本サービス提供にあたり、業務上または技術上の問題が生じる、または生じるおそれがある場合
    (5)その他、当社が不適当と判断した場合
第4条(電磁的記録の利用)

本契約の他の規定において、書面により行うとされているものであっても、契約者と当社が別途協議のうえ定める電磁的記録に代えることができる。ただし、EDI等電子取引を本契約成立の手段としている場合を除き、当該書面に記名押印をなすべきものとしている場合には、電磁的記録により行うことができないものとする。

第5条(契約の履行)
  1. 当社は約款等に従い本サービスを契約者に提供し、契約者は約款等に従い本サービスを利用することができる。
  2. 当社は自らの責任により、本サービスにかかる業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
  3. 当社は、いかなる場合においても、本サービスが契約者の特定の使用目的に合致すること、期待する機能を有すること、期待する成果を実現することを保証するものではない。
  4. 仕様書に定める範囲を超える業務(初期導入支援業務、カスタマイズ作業、コンサルティング業務等で仕様書に定めの無い業務)に関しては、別途、当該業務に係る契約を締結のうえで実施するものとする。
第6条(サービス料金)

本サービスの利用料金は、別紙「SalesMAPs利用申込書」に定めるとおりとする。

第7条(利用料金の支払方法)
  1. 契約者は、本サービスの利用の対価として、当社が発行する「SalesMAPs利用申込書」に記載された利用料金、及びこれに係る消費税(地方消費税を含む。)を、当社が指定する期日(以下「支払期限」という。)までに、当社指定の支払方法によって支払うものとする。振込手数料その他支払いに必要な費用は契約者が負担するものとする。
  2. 本利用契約の有効期間中に契約者の都合により本サービスの利用を停止したとしても、当社は本サービスの利用料金について減額又は契約者に返還する義務を負わない。
  3. 契約者は、本サービスの利用料金その他本サービスの利用にかかる費用の支払いを遅滞した場合、当該債務の支払期限の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として当社に支払うものとする。
  4. 契約者が日本国外に居住又は所在するために当該地の法令等により当社に課税される等、日本の法令等と異なる税金の負担が発生する場合、その税金は契約者が負担するものとする。
第8条(契約期間)

本サービスの契約期間は本契約に定めるものとする。

第9条(当社からの通知)
  1. 当社から契約者への通知は、本契約に特段の定めのない限り、電子メール、書面または当社ホームページに掲載など(以下「当社所定の連絡方法」という)により行うものとする。
  2. 契約者に対する通知は、当社所定の連絡方法によりなされた時点から効力を生じるものとする。
第10条(約款等の変更)
  1. 当社は、当社が必要と認めた場合には、約款等を改定することができるものとし、ユーザはこれを予め承諾するものとする。
  2. 当社は、前項の定めにより約款等を改定する場合には、約款等の改定内容と改定後の約款等の施行時期について、当社所定の連絡方法によって予め周知するものとする。
  3. ユーザは、約款等変更後に引き続き本サービスを利用することにより、変更後の約款等につき同意したものとみなす。もしこれらの約款等の変更内容に同意できない場合、ユーザは本サービスの利用をしないものとする。
第11条(本サービス利用に必要な環境準備、維持)
  1. 契約者は、自己の費用と責任において、仕様書または別途当社が定める本サービスに必要な設備、環境を準備し、かつ維持するものとする。
  2. 前項に定める設備、環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとする。
  3. 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上または技術上必要であると判断した場合、契約者において伝送するデータ等の伝送状況等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとする。
第12条(ユーザIDおよびパスワード)
  1. 契約者はユーザIDおよびパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含む)するものとする。ユーザIDおよびパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身およびその他の者が損害を被った場合、当社は責任を負わないものとする。契約者のユーザIDおよびパスワードによる利用その他の行為は、すべて契約者による利用とみなすものとする。
  2. 第三者が契約者のユーザIDおよびパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての債務一切を負担する。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を賠償しなければならない。ただし、当社の故意または過失による場合はこの限りではない。
第13条(バックアップ)

契約者は、本サービスの利用を通じて本サービス用設備(サーバ等)に蓄積、保存される契約者のデータ(以下「契約者データ」という)については、契約者は自らの責任でバックアップし保存しておくものとする。当社がデータのバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、当社は契約者データの破損、消失、保管、保存、バックアップ等に関し責任を負わないものとする。

第14条(自己責任の原則)
  1. 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとする。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とする。
  2. 本サービスを利用して契約者等が提供または伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとする。
  3. 契約者は、契約者がその故意または過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとする。
第15条(禁止事項)
  1. 契約者は本サービスの利用に関して、次の行為を行わないものとする。
    (1)当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
    (2)本サービスの内容や本サービスにより利用し得る情報を改ざんまたは消去する行為
    (3)本契約に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
    (4)法令もしくは公序良俗に違反し、当社もしくは第三者に不利益を与える行為
    (5)他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
    (6)詐欺等の犯罪に結びつくまたは結びつくおそれがある行為
    (7)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
    (8)無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
    (9)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
    (10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
    (11)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
    (12)第三者の設備または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
    (13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
    (14)その他、当社が本サービスの契約者として相応しくないと判断する行為
  2. 契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとする。
  3. 前二項に違反することにより、当社または他の本サービス利用者を含む第三者に損害を与えた場合、契約者は自らの費用と責任において解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとする。
第16条(機密情報の保持)
  1. 本契約において機密情報とは、開示側の当事者(以下「開示者」という)が「機密」である旨を明示または告示のうえで受領側の当事者(以下「受領者」という)へ開示された情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条1項に定められる個人情報(以下「個人情報」という)を含む。)をいう。ただし、個人情報を除き、次の各号のいずれかに該当するものについては、機密情報には該当しないものとする。
    (1)開示を受けた時、受領者が機密保持義務を負うことなく既に保有していた情報
    (2)開示を受けた時、もしくはその後、受領者が機密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手している情報
    (3)開示を受けた時、既に公知であった情報、またはその後受領者の責に帰さない事由により公知となった情報
    (4)受領者が開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
  2. 受領者は、機密情報を本契約以外には一切使用してはならない。
  3. 受領者は、善良なる管理者の注意をもって機密情報を保管しなければならない。
  4. 受領者は、開示者の書面による事前の承諾なく、機密情報を第三者へ開示、漏えいしてはならない。開示者の承諾後、受領者が第三者へ機密情報を開示する場合、受領者は本条に定める義務と同等の義務を第三者に課すものとする。
  5. 受領者は、機密情報を業務上知る必要のある役員・従業員、関係会社(会社法上の親会社、子会社をいう)役員・従業員、本契約と同等の機密保持義務を課した委託業務の再委託先(本サービスを構成するソフトウェアのライセンサーを含む)、および当該機密情報の評価または内部利用のために契約している弁護士・公認会計士・コンサルタント等に開示することができるものとする。ただし、これらのものによる機密の保持につき開示者に対してその責任を負うものとする。
  6. 受領者は、管轄官公庁または行政機関の要求、裁判所の命令、その他法令に基づき機密情報の開示を求められた場合は、必要な範囲において当該機密情報を開示することができる。
  7. 個人情報を取扱う場合、受領者は、個人情報保護法を遵守するものとする。
  8. 受領者は、本取引に必要な範囲を超えて機密情報を複写、複製または改変する場合は、開示者から事前の書面による承諾をえなければならない。
  9. 受領者は、本契約が終了した場合または本サービス履行中においても開示者からの要求がある場合には、機密情報(複写、複製した場合はそれらを含む)を返還または破棄するものとする。
  10. 開示者は、機密情報の利用管理状態につき受領者から報告を求めることができるものとする。
  11. 本条の規定は、本契約終了後2年間存続する。ただし、当該規定のうち個人情報に関しては、本契約終了後もなおその効力を有するものとする。
第17条(契約者データの取扱い)
  1. 当社は、契約者データに対して、アクセス、閲覧、編集、削除、複写、複製、ダウンロード(以下「アクセス等」という)は行わないものとする。
  2. 当社は、本サービスを提供するうえで契約者データにアクセス等が必要となる場合、事前に契約者の承諾を得たうえで実施するものとする。
  3. 契約者データが蓄積、保存されるサーバ等の維持、管理、セキュリティ等は、クラウドコンピューティングサービス提供業者(以下「クラウド事業者」という)が定める通りとする。
第18条(知的財産権)
  1. 本サービスの提供に関する特許権、実用新案権、商標権、意匠権または著作権その他の知的財産権(知的財産権を受ける権利を含む。以下「知的財産権」という)は、当社に帰属するものとする。
  2. 当社は、本サービスの提供および利用が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証するものではない。なお、当社は、本サービスの提供および利用が第三者の知的財産権を侵害することを知ったときは、当社の裁量において、本サービスの提供および利用が将来第三者の知的財産権を侵害しないようにするための措置を講じるものとする。この場合、当社は、必要に応じて、本サービスの内容および提供条件を変更し、または本サービスの一部を廃止することがある。
第19条(通知義務)
  1. 契約者において、本契約の履行に影響を与える事由が発生し、または発生するおそれがあると認めたときは、契約者は遅滞なく当社に書面をもって通知するものとする。
  2. 第1項の規定は、契約者または当社が、第24条第1項第5号乃至8号までの各号の一に該当するときに準用する。
第20条(権利義務の譲渡)

契約者は、当社の書面による事前の承諾を受けた場合を除き、本契約の地位を第三者に承継させ、あるいは本契約により生ずる権利または義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡しもしくは引受けさせまたは担保の用に供してはならない。

第21条(当社による本サービスの提供の中断)
  1. 当社は、本サービス提供に必要な場合(本サービス用設備の保守、点検等を含むがこれらに限らない)には、合理的な期間を設けたうえで契約者へ書面による事前の通知をすることにより、対象となる本サービスの提供を中断することができる。ただし、次の事項に該当する場合、契約者への事前の通知を要することなく対象となる本サービスの提供を中断することができる。
    (1)本サービス用設備の保守、点検等を緊急に行うなどのやむを得ない場合
    (2)本サービス用設備に故障、障害等が生じた場合
    (3)当社が利用する通信回線または電力等のインフラストラクチャに生じた事象により、本サービスを提供できない場合
    (4)技術上または運用上の理由でやむを得ない場合
    (5)天災地変等その他不可抗力により当社が本サービスの提供ができない場合
    (6)その他、緊急やむを得ない理由により契約者へ事前に通知ができない場合
  2. 第1項により提供が中断した当該サービスのうち提供再開が事実上困難な場合、当社は、契約者に通知のうえ当該サービスの提供を廃止することができる。
第22条(当社による本サービスの提供の停止)

当社は、契約者が次の事項に該当する場合、事前の通知をもって本サービスの提供を停止することができる。
(1)本サービスの契約、申込みまたは変更時に虚偽の内容を通知したことが判明した場合
(2)第14条に定める禁止事項を行った場合
(3)本サービスの利用にあたって、当社が不適切と判断する行為を行った場合
(4)その他契約に違反した場合

第23条(当社による本サービスの提供の廃止)

当社は、本サービスの全部または一部を廃止せざるを得ない場合には、契約者へ2ヶ月前までに書面にて通知をしなければならないものとする。ただし、第20条第3項に該当する場合は、契約者への書面での通知をもって本サービスの提供を廃止することができる。

第24条(契約者による本契約の解約)

契約者が本契約の全部または一部を解約する場合は、2ヶ月前までに書面により当社へ解約の通知をしなければならない。

第25条(当社からの契約の解約)
  1. 当社は、契約者に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告、通知その他の何らの手続きを要することなく即時に本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
    (1)本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお是正されないとき
    (2)第21条による本サービスの提供を停止されてもなお10日以内にその事由を是正しないとき
    (3)本サービスの提供が廃止されたとき
    (4)本契約の履行に関し、重大な過失または背信行為があったとき
    (5)差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立てがあったとき、租税滞納処分を受けたとき、または破産、民事再生、会社更生手続開始の申立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき
    (6)自ら振出し、もしくは引受けた手形または小切手を不渡りとするとき、もしくは支払停止状態に陥ったとき
    (7)監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
    (8)現事業の廃止もしくは重大な変更、または解散の決議をしたとき
    (9)その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
  2. 第1項による解除権の行使は、当社から契約者への損害賠償の請求を妨げない。
第26条(期限の利益の喪失)

契約者に第25条第1項各号の一に該当する事由が生じたときは、契約者は当社に対する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、残存する債務を直ちに支払わなければならないものとする。

第27条(相殺予約)

当社は、契約者より支払を受けるべき金銭債権を有するときは、いつでも契約者の当社に対する金銭債権と対当額にて相殺することができる。

第28条(契約終了後の措置)
  1. 契約者は、本契約の終了後、当社が直ちに本サービスを使用できない状態にすることに同意する。
  2. 契約者は、本契約の終了後、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェアおよびそれに関わるすべての資料等(当該ソフトウェアおよび資料等の全部または一部の複製物を含む。)を直ちに当社に返還し、また、契約者の設備などに格納されたソフトウェア、契約者データ、および資料等(以下「格納ソフトウェア等」という)についても契約者の責任で直ちに消去する。なお、契約者が格納ソフトウェア等を直ちに消去しない場合、契約者は、当社が当該格納ソフトウェア等を消去することに予め同意する。当社は、本契約の終了後、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部または一部の複製物を含む。)がある場合、当社の判断ですみやかに契約者へ返還または自ら破棄する。
  3. 本契約の終了後、当社は本サービス上に存在する、契約者に関連する全てのデータを速やかに破棄し、破棄後はその旨を契約者へ通達するものとする。本項における「データ」とは、ユーザ情報、会議情報、商談分析情報、議事録情報を指す。
第29条(損害賠償)
  1. 契約者は、本サービスの提供に関し、当社の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、当社に対して第3項所定の限度内で損害賠償請求をすることができる。ただし、逸失利益、間接損害、予見の有無を問わず特別損害は含まないものとする。
  2. 第1項の損害賠償請求は、当該損害発生から6ヶ月以内に行わなければ、請求権を行使することはできない。
  3. 当社の本契約の履行に関する損害賠償の累計総額は、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本契約の契約期間が1年以内である場合には、当社が現実に支払を受けた本サービスの利用料金の合計額を上限とし、契約期間が1年を超える場合(契約更新により1年を超える場合も含む。)、当社が現実に支払を受けた直近12ヶ月の本サービスの利用料金を上限とする。
第30条(免責)
  1. 当社は、当社による本サービスの中断、停止、終了、利用不能または設備の故障もしくは損傷等その他本サービスに関して契約者が被った損害について、本契約の他の規定において別途定めのない限り、一切の責任を負わないものとする。なお、当該損害には、以下のいずれかの事由により契約者が被った損害も含むものとするが、これに限られるものではない。
    (1)契約者が準備、維持する設備の性能または障害等による場合
    (2)電気通信事業者の責による場合
    (3)仕様書等で定める手順、セキュリティ手段等を契約者が遵守しないことに起因する場合
    (4)当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入による場合
    (5)当社所定の対策によってしても防御し得ない本サービス用設備への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受による場合
    (6)本サービスを利用することにより、契約者と第三者との間で生じた紛争等による場合
    (7)クラウド事業者の責に帰すべき事由により発生した契約者の損害が、クラウド事業者が当社に支払った損害賠償額を超える場合
    (8)約款等の他の条項において、当社の免責が定められている事由による場合
  2. 本契約における免責規定に関わらず、適用される法律の強行規定に基づき当社の損害賠償義務が認められる場合であっても、当社が負うべき損害賠償義務は、前条に定める範囲に限られるものとする。
第31条(サービスレベル)
  1. 本サービスのサービスレベルは、当社所定のサービスレベル一覧表(以下「サービスレベル一覧表」という)に定めるものとする。当社は、サービスレベル一覧表の基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って本サービスを提供するものとする。
  2. サービスレベル一覧表は、本サービスに関する当社の努力目標を定めたものであり、サービスレベル一覧表に記載するサービスレベル値を下回った場合でも当社は違約金、損害賠償等の責任は負わないものとする。
  3. 当社は、サービスレベル一覧表を、本契約に基づく本サービスの内容を変更しない範囲で随時変更できるものとし、第9条第1項および第2項に準じて実施するものとする。
  4. 契約者は、サービスレベル一覧表の変更に合意できない場合、または当社がサービスレベル一覧表の基準を著しく下回る場合は、第9条第3項に準じて本契約を解約することができる。
第32条(不可抗力)

天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、水道・電力・交通・通信・放送その他社会インフラの停止・混乱、重大な疫病・パンデミック、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、仕入先、製造元またはクラウド事業者の倒産、その他の不可抗力による本契約の全部または一部(金銭債務を除く)の履行遅滞または履行不能については、いずれの当事者も責任を負わないものとする。

第33条(反社会的勢力の排除)
  1. 契約者および当社は、自らが暴力団、暴力団員またはこれらに準ずる者等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証するものとする。
  2. 契約者および当社は、自らまたは第三者を利用して、暴力、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的な要求行為、詐欺的な行為、業務を妨害する行為、名誉、信用等を毀損する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し、保証するものとする。
  3. 契約者および当社は、相手方が本条に違反した場合、催告、通知その他の何らの手続きを要することなく即時に本契約の全部または一部を解除することができるものとする。なお、解除権の行使は、解除権を行使した当事者から相手方に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
  4. 第3項による契約解除によって、本条に違反し契約解除された当事者に損害が発生した場合でも、相手方に対して何ら損害賠償の請求を行わないものとする。
第34条(存続条項)

第16条(機密情報の保持)、第18条(知的財産権)、第28条(契約終了後の措置)、第29条(損害賠償)、本条、第38条(準拠法)および第39条(合意管轄)の規定は、本契約が満了または解除された後もその効力を存続するものとする。ただし、第16条(機密情報の保持)については、同条第11項の定めに従う。

第35条(完全合意)

本契約に定める内容が本契約に関する当事者間の合意のすべてであり、事前の書面または口頭等による合意に代わるものとする。

第36条(権利の不放棄)

契約者または当社が、本契約のいずれかの規定について権利の不行使をした場合においても、現在または将来において当該規定、本契約のその他の規定について権利を放棄したとはみなされないものとする。

第37条(契約条項の分離)

本契約のいずれかの規定が無効、違法、または、履行強制が不可能とされた場合においても、本契約のその他の規定の有効性、合法性、または、履行強制可能性は影響を受けること、または、損なわれることはないものとする。

第38条(準拠法)

本契約は日本国の法律に準拠し、かつ同法に従って解釈されるものとする。

第39条(合意管轄)

本契約に関し、当事者間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第40条(協議)

本契約に定めなき事項および本契約の各条項の解釈について疑義を生じた場合は、当社と契約者双方は信義誠実の精神に則り協議、解決するものとする。

以上

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更新日時:2025年4月7日 18時7分