ヘルスケア事業 メディカルフィットネスから学ぶ効果的な健康チェック
2021/09/14
メディカルフィットネスをご存じでしょうか。「フィットネスとどう違うの?」と疑問を持たれる方も少なくないでしょう。近年急速な発展を見せるヘルスケア事業のなかで、メディカルフィットネスの注目度が高まっていくと思われます。本ブログでは、「メディカルフィットネスとは何か」という基本から、メディカルフィットネスの良さ、効果的な健康チェックについてご紹介いたします。
1.ヘルスケア事業で注目されるメディカルフィットネスとは?
まず初めに、メディカルフィットネスとは何かをご説明します。
メディカルフィットネスとは、医療機関との連携や健康運動指導士による安全かつ効果的な運動ができる施設を指します。メディカルフィットネスでは、健康運動指導士や理学療法士で構成されたトレーナーが一人一人についていることが多く、会員に合わせた運動指導や、効果的なトレーニングが期待されます。
ここで、なぜメディカルフィットネスが必要となるか考えてみたいと思います。
身体的制限がない方は、有酸素運動や負荷運動、ストレッチング等を通して筋力や柔軟性を最大化することを目指すのではないでしょうか。それは、トレーニングジムや従来のフィットネス施設でも実現しやすいでしょう。
しかし、特定の身体的制限を持つ方は、身体機能を改善させるために個々に合わせた適切な運動やリハビリテーションが必要になってきます。また、身体的制限がない方であっても、特定の疾病予防を目的に運動する場合も少なくありません。
そういった、医療に関する専門的な情報が必要な方々が、身体活動を通して健康状態を改善することを目的につくられた施設がメディカルフィットネスです。
2.メディカルフィットネスにかかわる法令制度
【医療法42条】
医療法42条では、医療法人の附帯業務として運営が許可されている業務が明記されています。
◆疾病予防運動施設
医療法42条における、医療法人の附帯業務として設置が認められている施設
- 疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設
- 併設する病院または診療所において、適切な医学的管理を行っている
- 健康運動指導士その他これを準ずる能力を有する者の配置をしている
- 設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものを設置している
つまり、上記の点を満たしていれば附帯業務として医療法人が施設を運営することが可能であり、その施設のことをメディカルフィットネスと呼んでいます。
【厚生労働省健康増進施設認定制度】
厚生労働省(旧:厚生省)は、1988年に国民の健康づくりを推進するうえで、一定の基準を満たしたスポーツクラブやフィットネスクラブを認定し、その普及を図るため「運動型健康増進施設認定規程」(昭和63年厚生省告示第273号)を策定しました。そして、運動型健康運動増進施設として大臣認定が開始されました。国民の健康意識を高め生活習慣病の予防・改善、高齢者の健康づくりやスポーツ選手の競技水準の向上に寄与し、活力ある生涯スポーツ社会の実現と寿命の維持延伸に貢献することを目的に、運動型健康運動増進施設が普及することを目指しています。本制度で定義されている施設は二つあります。
◆運動型健康増進施設
運動型健康増進施設の認定対象となる施設の条件は以下の通りです。
- 健康増進のための運動を安全かつ適切に実施できる施設(運動型健康増進施設)
- 健康増進のための温泉利用及び運動を安全かつ適切に実施できる施設(温泉利用型健康増進施設)
主な認定規定基準は以下の通りです。
① 有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置(トレーニングジム、運動フロア、プールの全部又は一部と付帯設備)
② 体力測定、運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置
③ 生活指導を行うための設備を備えていること
④ 健康運動指導士及びその他運動指導者等の配置
⑤ 医療機関と適切な提携関係を有していること
⑥ 継続的利用者に対する指導を適切に行っていること(健康状態の把握・体力測定運動プログラム)
認定に至るまでの事前協議や現地調査は、厚生労働省の指定した調査法人によって行われます。また、運動型健康増進施設は、現在全国に335件あるとされています。(令和3年7月1日時点)
◆指定運動療法施設
健康増進施設のなかでも、一定条件をクリアすることで厚生労働省が運動療法を行うに適した施設として指定したものが指定運動療法施設となります。
主な認定規定基準は以下の通りです。
① 厚生労働大臣認定健康増進施設であること
② 提携医療機関担当医が日本医師会認定健康スポーツ医であること
③ 健康運動実践指導者の配置
④ 運動療法の実施にかかる料金体系を設定してあること (1回当たり5,000円以内)
この指定を受けた施設の、医師の指示に基づく運動療法を実施する際の利用料金は、所得税法第73条規定する医療費控除の対象とすることができます。
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3.ヘルスケア事業 メディカルフィットネスの良さとは?
本章では、「メディカルフィットネスの良さ」を、通常のフィットネス施設と比べながらご紹介していきます。
①幅広い生活者への対応が可能
通常のフィットネス施設の場合、身体的問題がない生活者やアスリートが健康促進・体づくりを目的に利用することが多いと思われます。しかし、メディカルフィットネスでは、介護予防、スポーツ障害からの復帰、闘病中の治療など、幅広い目的を持った生活者が対象となります。
②定期的な健康状態の測定による変化の可視化
メディカルフィットネスの認定規定基準には、生活者の継続的健康状態の測定・把握が定められています。これは、健康診断や施設が独自に決めた測定(姿勢測定、体成分測定など)を通して健康状態を知るきっかけを作ります。普段から自身の健康状態を把握し、健康に対する意識を高めていくことが可能となります。
③個人にあったトレーニングの実施が可能
メディカルフィットネスの場合は、健康運動指導士をはじめとする指導者が常駐しているため、生活者とのカウンセリングや健康チェックを通じて、最適なメニューの提供が可能となります。自らメニューを組み立てて、対応する器具を選ぶことに比べると、より自分に合ったトレーニングを受けることができます。
4.まとめ
メディカルフィットネスについて理解を深めていただけたでしょうか。
生活者が健康になるためには、個々人の状態にあった取り組みが重要です。メディカルフィットネスでは様々な健康チェックを取り入れており、個人の状態を把握することで適切なトレーニングを提供しています。この考え方は、トレーニングに留まらずヘルスケア事業でも参考にできるのではないでしょうか。
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<参照元URL>
https://www.pref.yamanashi.jp/imuka/documents/18721543821.pdf
https://www.kenspo.or.jp/nintei/
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/undou04/01.html
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